学校いじめ防止基本方針

ページ番号1004436  更新日 令和6年4月12日

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平成25年6月に公布、同年9月に施行された「いじめ防止対策推進法」の第13条に「学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。」と定められています。

本校は、「東京都いじめ防止対策推進基本方針(平成26年7月10日策定)」、「荒川区いじめ防止基本方針(平成27年3月)」を参考に、平成27年9月に、本校の「学校いじめ防止方針」を策定いたしました。

荒川区立第二日暮里小学校 学校いじめ防止基本方針

いじめ防止に関わる基本的な考え方

本校は、人権尊重の理念に基づき、校内外におけるいじめの防止等に取り組みます。

  • いじめは、どの学校でも起こり得る問題、全ての子どもたちに関わる問題と十分認識して、家庭、地域及び教育委員会をはじめとする関係機関と連携していじめの防止等を推進します。
  • いじめ防止対策委員会を設置し、いじめの未然防止、早期発見及び迅速で確実な対応を組織的に行います。
  • 子供たちに、いじめは絶対に許されない行為であることなど、いじめ問題を自らの問題であると受け止めるよう指導していきます。
  • 教育活動全体を通して、子どもたちの健全育成を図るとともに、教育相談機能を充実させ、豊かな人間関係を築き、明るく楽しい学校生活を実現します。

詳細は、以下のPDFファイルをご覧ください。

また、「学校いじめ防止基本方針」は、教師や保護者だけが知っていても意味がありません。そこで、子どもたちの考えも取り入れてポスター形式でも作成しました。
 教室や校内に掲示し、子どもたちがいつも目にし、意識できるようにしていきたいと思います。

ポスター:ひろげよう えがおのわっか

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