登校証明書

ページ番号1007776  更新日 令和5年5月2日

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学校感染症は学校保健安全法により、感染力のある期間に配慮して病状が回復し集団での生活が可能な状態となってから、登校(園)するように定められています。

登校(園)に際して主治医による登校(登園)証明書の提出をお願いします。

【2023.5.2追記】

令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が「2類相当」から「5類」へ移行することに伴い、新型コロナウイルス感染症については季節性インフルエンザと同様の運用がなされることとになりました。

つきましては、季節性インフルエンザは「インフルエンザ診断・再登校(園)日証明書」を使用し、新型コロナウイルス感染症は「新型コロナウイルス感染症診断・再登校日証明書」を使用することになりますのでご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

※荒川区医師会所属の医療機関にはあらかじめ下記の新型コロナウイルス感染症用登校登園証明書(様式1-3)が配布されています。保護者による持参は必要ありません。

※新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザ以外の感染症については、従来通り保護者が登校登園証明書(様式1)を医療機関へ持参してください。

【2023.1.13追記】

証明書発行のための再受診による医療機関のひっ迫を回避するため、荒川区教育委員会と荒川区医師会で協議の上、季節性インフルエンザに限り、初診時に別紙「インフルエンザ診断・再登校(登園)日証明書」を発行することをもって再受診を省略することになりました。

つきましては、令和5年1月16日から、医療現場のひっ迫が解消されるまでの当面の間、下記の様式を用いますのでご理解ご協力をお願いいたします。

※荒川区医師会所属の医療機関にはあらかじめ下記のインフルエンザ用登校登園証明書(様式1-2)が配布されています。保護者による持参は必要ありません。

※インフルエンザ以外の感染症については、従来通り保護者が登校登園証明書(様式1)を医療機関へ持参してください。

 

 

 

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